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相続

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遺言

前妻(前夫)との間に子供がいる場合

  1. 前妻(前夫)との間に子供がいる場合の相続
     亡くなった方の死後、ご家族が相続手続きをすすめようとして、戸籍を集めたことによってはじめて
    亡くなった方の前妻(前夫)との間に子供がいたことが判明した、ということも珍しくありません。

    当然ご家族はその前妻(前夫)との間の子供の居所や連絡先がわからない、全く連絡を取ったことがないので、 連絡が取りづらい・連絡を取りたくない等、相続登記などの相続手続きをすすめることが困難に感じている方が多いかと思います。
    しかし、亡くなった方(被相続人)が再婚している場合、前妻(前夫)との間に子供がいたとすれば、 そのお子様も法定相続人の1人となります。
    亡くなった方は公正証書遺言を書いていない限り、前妻(前夫)との間に子供を除いて行った遺産分割協議は有効になりませんし、 法定相続分で相続登記や銀行口座の解約を行おうとしても進めることができませんので、前妻(前夫)との間にお子様の協力が必要となります。
    当センターでは、居場所の分からない前妻(前夫)との間のお子様等の戸籍謄本・住民票の取得から、 相手方への連絡、その後の話し合いのサポートを全て代行いたします。
    相手方の所在調査を尽くしても、どこにいるかわからない場合、 家庭裁判所で「不在者財産管理人の選任申立て」という手続きが必要になりますが、この申立て手続きも当センターで行いますので、ご安心ください。

    <このようなケースの場合に行っておくべき生前対策>
    離婚をして前妻(前夫)との間に子供がいる場合、被相続人自身が生前に対策をおこなっておくことが極めて重要になってきます。
    このようなケースの場合、必ず遺言書を作成しておくべきです。
    再婚後の妻子たちと、前妻との子供の関係が良好なのであれば、相続人全員による遺産分割協議を円満におこなうこともできるかもしれません。
    「一切関わりたくない」ということで、相手方が相続放棄申請をされる方もいらっしゃいますが、そのようなことは非常に稀です。
    、「そちらの事情は関係ない」と言われ、手続きに一切協力してもらえないことのほうが多いでしょう。
    法的に有効な遺言書があれば、前妻(前夫)との間のお子様の協力を得ること無く、不動産の相続登記や銀行証券口座の相続手続きをすすめることができます。 ただし、遺言書を作成したとしても、子ども(前妻(前夫)との間の子供も含みます)には「遺留分(いりゅうぶん)」という権利があります。 そのため、遺言によって現在の妻とその妻との間の子にすべての遺産を相続させようとしても、遺留分権利者(前妻との間の子供など) から遺留分減殺請求を受ける可能性もあります。
    その場合でも、前妻との子供へ、最低限の遺留分を満たすだけの遺産を相続させる遺言書を作成しておくことで、相続争いを未然に防ぐ方法も検討できます。
  2. 前妻(前夫)との間に子供がいる場合の相続手続きの流れ
    • 電話・メールでのお問合せ

    • 事務所にて面談・お申込み

    • 相続人の調査・確認(戸籍等の相続書類の収集)
      ※前妻(前夫)との間のお子様の戸籍・住民票を取得して、生存の有無や住所を調査します。

    • 遺産の調査・確認

    • 財産目録の作成
      ※前妻(前夫)との間のお子様との連絡を取ります。

    • 遺産分割協議書の作成
      ※前妻(前夫)との間のお子様との協議がまとまれば遺産分割協議書を作成し、
      相続人全員の方の署名捺印

    • ご自宅の相続登記、銀行証券口座の解約等の遺産の相続手続き

    • 相続手続き終了後、相続分計算書を作成・送付
      ※相手方が法定相続分を希望した場合は、ご依頼人様の立替金・葬儀やお墓、経費等を清算したうえで、
      相手方にお支払いする相続分を計算し、相手方ご指定の口座に相続分の振込を行います。
      その後、相続分計算書を銀行の明細書の写しと共に相続人全員に送付して業務終了となります。

費用例

<不動産(土地・建物)と銀行口座の相続手続きをまとめてご依頼の場合>

夫が亡くなり、相続人は妻と子、および前妻の子の3名。自宅(土地建物)の相続登記と銀行預貯金(1つの金融機関)の解約をお願いしたい。
業務内容
  • ・相続登記
  • ・銀行口座解約の申請書作成
  • ・相続関係説明図作成
  • ・遺産分割協議書の作成
  • ・相続人調査(戸籍取得代行)
  • ・前妻(前夫)のお子様への連絡文書作成
  • ・前妻(前夫)のお子様への協議立会・署名押印

基本料金例

◆相続登記(建物は1棟、土地1筆まで)
8万円

(相続人調査(戸籍の代理収集)(相続人3名まで)・相続関係説明図の作成を含む)

◆相続による銀行口座解約申請書類作成(金融機関1行分)
5万円
◆・前妻(前夫)のお子様への連絡文書
 ・協議立会(署名押印)
3万円~

合計16万円~

【その他料金】
・相続登記の登録免許税
・実費(戸籍、登記簿謄本、通信費等)
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