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相続

渉外相続(海外相続)

遺言

外国居住の相続人(日本人)がいる相続手続

  1. 1.亡くなった方が日本人(日本国籍)で、相続人が海外居住の場合
    海外在住の相続人がいる場合、遺産分割協議はどうすればいいのか?

     近年では国際結婚、海外留学、海外勤務等によって海外居住者の方の相続手続きも増えてきています。このような場合であっても、 被相続人の遺産分割については日本の国内法である民法が適用されますから、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議をしなければなりません。

    海外にいて遺産分割協議に参加できないからといって、海外居住の相続人を除いた相続人だけで遺産分割協議を行っても、それは無効となります。

    遺産分割協議が必要な相続手続きになりますと、相続人全員の印鑑証明書が必要になりますが、海外居住の相続人の方は印鑑証明書の取得ができません。

    その代わりとして、「署名証明書」を、居住している国の在外公館で領事の前で署名(拇印)をし、その署名が本人の署名であることを在外公館の領事に証明してもらい発行してもらいます。
    相続登記には、登記名義を取得する相続人の住民票が必要になります。

    海外居住の方が名義を取得する場合、住民票が必要になりますが、日本国内に住所を有しない場合は住民票が取得できません。

    その代わりとして「在留証明書」を居住している国の在外公館で発行してもらいます。

    この在留証明書は、現地の日本領事館にパスポート(有効期限内)や、住所を確認できるもの(たとえば、滞在許可証,運転免許証,納税証明書,公共料金の請求書等)、 滞在開始期間を確認できるもの(賃貸契約書、公共料金の請求書等)をを提示することによって申請取得することができます。

    サイン証明と在留証明書はまとめて取得するのがよいでしょう。

    また、海外居住の相続人が自己の意思によってその国に帰化し外国籍を取得した場合、日本では二重国籍が認められていないので、日本国籍を失います。日本の戸籍には 「日本国籍喪失」と記載され除籍されます。

    戸籍制度のない国の場合、相続関係等を証明するための書類として出生証明書、結婚証明書、宣誓供述書、死亡証明書などを使用します。

    たとえば、アメリカにおいてはこれらの書類を基準とし、不足部分については宣誓供述書で補うことになります。住所証明書にあたるものは宣誓供述書になります。
    国籍喪失届をし忘れていて日本の戸籍がそのまま存在してしまっている場合は、帰化証明書が必要になります。

    このように、日本国内に相続人全員がいる場合の手続きとは異なり、書類を集めるのも苦労します。また、外国語記載の書類は、日本で手続きする際には、 日本語翻訳も必要になるため、手続きに不慣れな方には書類の準備が難しいかもしれません。
    当センターは海外での手続きを得意としておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

    <海外居住の相続人がいる相続登記に必要な書類>


    (1)海外居住の相続人が日本人(日本国籍)の場合

    ・亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
    ・相続人全員の現在戸籍謄本
    ・名義人になる相続人の住民票 ※海外居住の相続人の方の場合、在留証明書
    (遺産分割協議が必要な場合)
    ・相続人全員の印鑑証明書 ※海外居住の相続人の方の場合、署名証明書

    (2)海外居住の相続人が外国人と結婚等により、日本国籍を喪失して外国籍になっている場合

    ・亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
    ・相続人全員の現在戸籍謄本
    ※海外居住の相続人の方(外国籍)の場合、相続人であることを証明する書類として、その国の出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書等とその日本語訳
    ※国籍喪失届をし忘れていて日本の戸籍がそのまま存在してしまっている場合は、帰化証明書(Certificate of Naturalization)とその日本語訳
    ・名義人になる相続人の住民票 
    ※海外居住の相続人の方(外国籍)の場合、外国語で作成された宣誓供述書(Affidavit)とその日本語訳(遺産分割協議が必要な場合)
    ・相続人全員の印鑑証明書 
    ※海外居住の相続人の方(外国籍)の場合、署名証明書

    事例1.相続人の一人が海外在住(国際結婚、留学、海外赴任等)で相続手続が進まない方


    夫(日本人)、妻(日本人)に子供2名がいるが、子どもが外国人と結婚してアメリカに居住しており、日本で住民票も印鑑証明書も取得できない。
                           
    相続手続きを進めたいけど・・・
    ◆時差があって電話でのやりとりが難しく遺産分割協議が進まない
    ◆外国にいる相続人が、外国に住所を移してしまっているので住民票が日本になく、印鑑登録ができないため日本の印鑑証明書が用意できない。 その場合の印鑑証明書にかわるサイン証明の手続きや在留証明書の取得の仕方がよくわからない
    ◆時間がなくて慣れない作業に時間がかけられない
    ◆日本の銀行に、外国にいる相続人に用意してもらう書類の説を受けたが、手続きが複雑でよくわからない
    ◆外国にいる相続人と、慣れない相続手続の書類のやりとりをする自信がない
    ◆海外への郵便の発送手続きもよくわからず不安

    等でお困りの方、当センターにお気軽にご相談ください。
    銀行口座・証券口座解約(相続)、不動産の相続登記、相続放棄、不在者財産管理人申立、
    遺産分割協議書作成についても当センターの行政書士と司法書士が連携して対応致します。
  2. お手続きの流れ
    • 電話・メールでのお問合せ

    • 亡くなった方の遺産(銀行口座・証券口座・不動産等)海外にいる相続人(外国籍・日本人)の連絡先のわかる資料等をご送付下さい

    • 相続書類(戸籍等)の収集

    • 相続関係説明図の作成

    • 遺産分割協議書の作成

    • 相続手続きに必要な書類に相続人の方全員(日本国内・外国)に署名捺印の手配

    • 相続登記の申請 銀行口座・証券口座等の相続届の申請

    • 相続人のご指定の口座へ送金手続(国内送金・海外送金)不動産登記識別情報(権利証)のお渡し

費用例

父(日本人)が日本で亡くなり、海外居住している相続人(子/日本人)が1名いる。 日本国内にいる相続人(妻・子/日本人)2名。 遺産分割協議を行い、日本の土地建物の相続登記を行う場合
業務内容
  • ・不動産(土地建物)の相続登記
  • ・法定相続証明情報の申請
  • ・戸籍等取得代行
  • ・遺産分割協議書の作成
  • ・遺産分割協議書の署名証明の取得サポート
  • ・在留証明書の取得サポート
  • ・外国語文書の日本語翻訳
  • ・国際郵便、Email、国際電話

基本料金例

◆不動産(土地建物)の相続登記(海外居住の日本人相続人1名/相続人3名まで)
13万円
  • ・戸籍収集、法定相続証明情報、遺産分割協議書作成
  • ・遺産分割協議書の署名証明の取得サポート
  • ・在留証明書の取得サポート含む
   
◆外国語書類の日本語翻訳
7千円
  
  • ・Signature Certificate 1枚
   
◆国際郵便、Email、国際電話
1万7千円

合計15万4000円

【その他料金】
・登録免許税
・実費
   
父(日本人)が日本で亡くなり、海外居住している相続人(子/外国籍)が1名いる。 その子はその国に帰化して外国籍を取得している。 日本国内にいる相続人(妻・子/日本人)2名。遺産分割協議を行い、日本の土地建物の相続登記を行う場合
業務内容
  • ・不動産(土地建物)の相続登記
  • ・法定相続証明情報の申請
  • ・戸籍等取得代行
  •     
  • ・遺産分割協議書の作成
  •     
  • ・遺産分割協議書の署名証明の取得サポート
  •     
  • ・在留証明書の取得サポート
  • ・外国語文書の日本語翻訳
  • ・国際郵便、Email、国際電話

基本料金例

◆不動産(土地建物)の相続登記(海外居住の日本人相続人1名/相続人3名まで)
13万円
  • ・戸籍収集、法定相続証明情報、遺産分割協議書作成
    ・遺産分割協議書の署名証明の取得サポート
    ・在留証明書の取得サポート含む
   
◆外国語書類の日本語翻訳
7千円
  
  • ・Signature Certificate 1枚
   
◆国際郵便、Email、国際電話
1万7千円

合計15万4000円

【その他料金】
・登録免許税
・実費
   
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