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相続・遺言のことなら何でもご相談下さい。相続相談実績1000件以上! 相続・遺言のことなら何でもご相談下さい。相続相談実績1000件以上!
当事務所が迅速に対応いたします。安心してご相談下さい。相続税の申告についても、その分野に強い税理士さんをご紹介できます。

相談無料

土日祝日も相談可

ポイント

行政書士・司法書士・税理士その他士業との連携で
人数が多い複雑な事案にも対応可能。

92%の方は相続税の申告が不要ですので税理士に 相談しなくても問題はありません。
2016年時点で死亡者数に対する相続税の課税件数 は8.1%ですので、相続税の申告が必要だったケー スは100人のうち約8人ということになります。
相続税の申告をする必要がなければ、税理士に相談 しなくても問題はありません。
➡ 相続税の申告が必要かどうかの判定はこちら
遺産(不動産・銀行預金・証券・株式・車・海外口座など)の相続手続きは行政書士・司法書士にまるごとおまかせいただけます。
もし相続税の申告が必要になる場合は、国内相続に強い税理士、海外資産の相続に強い税理士をご紹介できます。連携で業務を行うことが可能です。

業務案内

※1不動産、預貯金、車、何でもお任せ

さいたま相続手続きセンターが選ばれる8つの理由

遺言書チェックリスト

相続のお手続きの流れ

遺産相続手続きの流れと期限

相続が起こったら、どのような手続きが必要になるでしょうか?

相続発生後7日以内

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死亡届の提出
亡くなった方の本籍地、死亡地、または、届出人の所在地の市町村役場で、死亡診断書または死体検案書を添付して死亡届を提出します。
相続人の調査・財産の調査
戸籍・固定資産評価証明書、銀行の残高証明書、郵便物等のたくさんの書類を集めて調査をします。
遺言書があるか?ないか?
遺言書があるかないかで、相続の手続きの進め方が大きく変わってきます。自分で書いた遺言 書(自筆証書遺言)を見つけた場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
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相続したことを知ったときから3か月以内

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遺産相続するか?相続放棄するか?
(注意)相続放棄する場合、相続したことを知っ たときから3か月以内に手続きをしなければなり ません。
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相続開始から4カ月以内

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所得税の準確定申告
被相続人が所得税の申告義務を負っていた場合、 相続人が代わりにこの期日までに確定申告を行い ます。
遺産分割協議書の作成
法定相続分とはちがう遺産の分け方をする場合、 相続人全員で、どの相続人がどの遺産を取得する のか、を決めていきます。
不動産(土地・建物)の名義変更登記
土地や建物などの不動産を所有していた場合、法 務局に登記申請をして、被相続人名義から相続人 名義変更する手続きです。
銀行預金・証券株式・自動車等の名義変更(払い戻し)手続き
銀行預貯金・株式・証券・投資信託の払い戻しや 名義変更、自動車の名義変更等の手続きを行い ます。
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相続開始から10か月以内

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相続税申告
相続税軽減を受けるためには期限があります。 具体的には、まずは相続税の申告期限内(相続 開始後10ヶ月以内)に相続税の申告をする必要 がありますのでご注意ください。
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相続コラム

◆ご相談・お困りごと
・不動産の相続登記(遺産分割協議書・相関説明図の作成)
・相続まるごとサポート(銀行口座解約・証券株式解約/
 自動車名義変更/生命保険請求)
・海外資産がある方の相続(海外の銀行口座、証券、株式)
・相続人が外国にいる相続/相続人に外国人がいる相続
・遺言    ・不在者財産管理人選任申立
・遺言検認  ・特別代理人選任申立
・相続放棄  ・生前贈与
・成年後見  ・国民年金・厚生年金請求
・家族信託  ・空き家処分
・相続税申告 ・遺品整理、墓じまい
これらの業務がすべてまるごとお任せいただけます!私たちは行政書士を中心とした司法書士・税理士などの専門家集団です。
行政書士 中村絵美里