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相続

渉外相続(海外相続)

遺言

外国人の相続人がいる相続手続

  1. 亡くなった方が日本人(日本国籍)で、相続人が外国人(外国籍)の場合

     亡くなった方が日本人(日本国籍)であれば、日本の相続法が適用されます。
    外国人(外国籍)の相続人にも日本人と同様に相続権があり、遺産分割をすることもできます。
    ただし、外国人(外国籍)の方の場合、登記手続に必要な住民票・印鑑証明書・戸籍が無い場合があるため、通常よりも手間のかかる手続になります。

    たとえば、その外国人(外国籍)の相続人の国に、日本のような戸籍制度があれば、戸籍証明書が必要です。
    もし日本のような戸籍制度がなければ、戸籍証明書を用意することが不可能なので、これに代わる証明書を用意することになります。

    この場合、日本に居住している外国人の場合は、日本にある外国の大使館で、亡くなった方(被相続人)と相続の関係にあることを陳述した書面に、 外国の証明書(認証文)を付けてもらい、その外国文書を日本文に翻訳したものを用意します。

    外国に居住する外国人の場合は、その外国の公証人(NOTARY)の面前で相続人であることを陳述した書面に、公証人の認証文を付けてもらい、その外国文書を日本文に翻訳したものを用意します。

    ※平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止となり、中長期在留者や特別永住者等については住民票の写しの交付が可能となりましたが、
    住民票の写しには、2012年7月8日以前の居住歴、父母や配偶者の氏名、氏名・国籍の変更履歴、上陸許可年月日等は記載がされていないのでご注意ください。
    外国人登録原票に記載された過去の登録事項について証明が必要なときは、「外国人登録原票の写し」を法務省に直接請求する必要がありますので取得までに時間がかかります。

    事例1.日本語の通じない外国人の相続人がいて相続の手続が進まない方
    夫(日本人)、妻(外国人)に子供2名がいるが、子どもが幼少期に離婚し外国人妻は子を連れてアメリカに帰国。
    子は幼少期にアメリカに行っているので日本語は全くわからず、通じる言語は英語のみ。 離婚後、夫(日本人)が日本国内に銀行口座預金と不動産を残し死亡。
    相続が発生。相続人はアメリカにいった子2名である場合。

    • 相続手続きを進めたいけど・・・
    • ◆外国にいる相続人の連絡先はわかるけど、相続手続の説明を英語でできない
    • ◆時差があって電話でのやりとりが難しく遺産分割協議が進まない
    • ◆外国にいる相続人にメールを送ってみたけど、意味が通じていないのか連絡がこない
    • ◆時間がなくて慣れない作業に時間がかけられない
    • ◆日本の銀行に、外国にいる相続人に用意してもらう書類の説明を受けたが、手続きが複雑でよくわからない
    • ◆外国で取得したAffidavitやJURATを日本語翻訳して提出するよう言われたが翻訳ができない
    • ◆Power of Attorney(委任状)の作成ができない
    • ◆日本語がわからない外国人相続人にわかるように遺産分割協議書を英語翻訳しないといけない
    • ◆海外への郵便の発送手続きもよくわからず不安
    • ◆口座解約(相続)後の海外送金手続きもどうしていいかわからない
    • ◆外国にいる相続人と、慣れない相続手続の書類のやりとりをする自信がない
  2. お手続きの流れ
    • 電話・メールでのお問合せ

    • 亡くなった方の遺産(銀行口座・証券口座・不動産等)海外にいる相続人(外国籍・日本人)の連絡先のわかる資料等をご送付下さい

    • 相続書類(戸籍等)の収集

    • 相続関係説明図の作成

    • 遺産分割協議書の作成

    • 相続手続きに必要な書類に相続人の方全員(日本国内・外国)に署名捺印の手配

    • 相続登記の申請 銀行口座・証券口座等の相続届の申請

    • 相続人のご指定の口座へ送金手続(国内送金・海外送金)不動産登記識別情報(権利証)のお渡し

費用例

父(日本人)が日本で亡くなり、相続人が日本語のわからない外国在住の子1名。日本国内に他相続人2名。法定相続分で日本の銀行預貯金(1金融機関)を相続する場合
業務内容
  • ・外国人相続人の銀行口座相続サポート
  • ・法定相続証明情報の申請
  • ・戸籍等取得代行
  • ・外国語文書の日本語翻訳
  • ・外国語文書の作成(Affidavit、Power of Attorney、Instruction)
  • ・海外送金手続き
  • ・国際郵便、Email、国際電話

基本料金例

◆相続パック(相続人3名まで)
4万円
  • ・(相続人調査(戸籍の代理収集)(相続人3名まで)・相続関係説明図 ・遺産分割協議書の作成(資産5件まで) 、を含む)
◆銀行口座解約(相続) (1金融機関につき)
6万円
  • ・相続届作成支援
◆外国語文書の作成
7万5千円
  • ・Affidavit、Power of Attorney、Instruction 全3枚
◆外国語書類の日本語翻訳
1万4千円
  • ・JURAT、Affidavit 全2枚
◆国際郵便、Email、国際電話
4万円
◆海外送金手続き
5千円
  • ・海外送金1名分

合計27万4000円

【その他料金】
・公証人認証費用11,500円
・実費
父(日本人)が日本で亡くなり、相続人が日本語のわからない外国在住の子2名。日本国内に他相続人1名。 法定相続分で日本の銀行預貯金(1金融機関)を相続する場合
業務内容
  • ・外国人相続人の銀行口座相続サポート
  • ・法定相続証明情報の申請
  • ・戸籍等取得代行
  • ・外国語文書の日本語翻訳
  • ・外国語文書の作成(Affidavit、Power of Attorney、Instruction)
  • ・海外送金手続き
  • ・国際郵便、Email、国際電話

基本料金例

◆相続パック(相続人3名まで)
4万円
  • ・(相続人調査(戸籍の代理収集)(相続人3名まで)・相続関係説明図 ・遺産分割協議書の作成(資産5件まで) 、を含む)
◆銀行口座解約(相続) (1金融機関につき)
6万円
  • ・相続届作成支援
◆外国語文書の作成
12万5千円
  • ・Affidavit2名分、Power of Attorney、Instruction2名分 全5枚
◆外国語書類の日本語翻訳
2万1千円
  • ・JURAT、Affidavit2名分 全3枚
◆国際郵便、Email、国際電話
8万円
◆海外送金手続き
1万円
  • ・海外送金2名分

合計33万6000円

【その他料金】
・実費
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