さいたま市・大宮・浦和・川口・春日部の相続・登記・遺言のことなら
行政書士 埼玉法務、司法書士法人埼玉法務

メールのお問い合わせ

☎電話でのお問い合わせはこちら

048-782-4771 (受付時間:9時~18時)にお電話下さい

業務案内

相続

渉外相続(海外相続)

遺言

配偶者、子がいない相続

  1. 配偶者、子がいない場合の相続手続き

     亡くなった方は結婚していなかったり、お子さんがいなかった場合、亡くなった方のご両親が相続人となります。
    ご両親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
    さらに兄弟姉妹でなくなっている方がいる場合は、その子供(甥姪)が相続人となります。
    このケースの場合、相続人同士が面識もなく、お互いの住所や連絡先を知らないことが多々あります。
    さらに、亡くなった方の財産がどんなものがあるのかわからないことも一般的です。
    昔の方は、兄弟姉妹が10人近くいる方も多いため、相続人が10人以上になることも多いです。

    このような場合、当センターが遺産の調査・相続人の調査を行い、相続人全員とご連絡をとり、遺産分割協議書の捺印書類のやりとりも代行致します。
    その後、協議書の内容に基づき、不動産(土地・建物)の相続登記や銀行預貯金の解約・名義変更などの手続きまでお任せいただけます。相続税の申告が必要な場合は、税理士と連携し相続税の申告手続きも行うことができます。

    面倒な手続きは、専門家にお任せください!

  2. 配偶者、子がいない場合の相続手続きの流れ
    • 相続の発生
      (不動産、預貯金、株式、生命保険、年金、自動車の名義変更等の手続きが必要になります)

    • 遺言書の有無の確認 → 遺言書がある場合は、遺言書の検認手続が必要です。

    • 相続人の調査・確定(戸籍等の収集)

    • 相続財産の調査・確定 ※相続放棄される場合は相続を知ったときから3か月以内に手続きが必要です。

    • ご依頼人様が他の相続人と連絡をとりづらいご事情がある場合、当センターの行政書士・司法書士が代わりにご相続人様とご連絡をとります。

    • 遺産分割協議書の作成 → ※相続人に未成年者がいる場合、特別代理人の選任が必要です
                 → ※相続人に行方不明者がいる場合、相続財産管理人の選任が必要です

    • 必要な手続きを行います。
      ・土地建物の相続登記
      ・銀行口座預金解約または名義変更
      ・株式・証券の解約または名義変更
      ・自動車の名義変更

     

    費用例

    (夫が亡くなって相続人が妻と子2名の場合)

    亡くなった父所有の不動産(土地と建物)の相続手続きを進めたい。
    業務内容
    • ・相続登記
    • ・遺産分割協議書の作成
    • ・相続関係説明図の作成
    • ・戸籍取得代行

    基本料金例

    ◆相続登記 (建物は1棟、土地1筆まで)
    8万円
    • (登記申請(建物は1棟、土地1筆まで)、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成(不動産登記に関する内容のみ)、戸籍・住民票等の代理取得(相続人3名まで)をすべて含みます)
     

    合計8万円

    【その他料金】
    ・相続登記の登録免許税
    ・実費(戸籍、登記簿謄本、通信費等)

    (夫が亡くなって相続人が妻と子2名の場合)

    亡くなった夫父所有の不動産と預貯金(3金融機関分)の相続手続きを進めたいが、相続人の一人が行方不明で手続きが進められない。
    業務内容
    • ・相続登記
    • ・遺産分割協議書の作成
    • ・相続関係説明図の作成
    • ・戸籍取得代行
    • ・銀行口座解約手続き
    • ・不在者財産管理人申立書類作成

    基本料金例

    ◆相続登記 (建物は1棟、土地1筆まで)
    8万円

    (登記申請(建物は1棟、土地1筆まで)、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成(不動産登記に関する内容のみ)、戸籍・住民票等の代理取得(相続人3名まで)をすべて含みます)

    ◆銀行口座解約申請書類作成
    (3金融機関分)
    15万円
    ◆不在者財産管理人申立 書類作成
    7万円

    合計30万円

    【その他料金】
    ・相続登記の登録免許税
    ・不在者財産管理人申立の印紙+裁判所用郵券
    ・実費(戸籍、登記簿謄本、通信費等)
一覧ページへ 料金はこちら