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遺産分割協議書の作成

  1. 遺産分割協議書の作成

     遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割の話し合いが成立した場合に、その合意した内容等を記載して各相続人が署名押印する書面のことです。
    遺産分割について当事者間の合意があれば成立しますので、遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではありません。
    しかし合意した内容を文書にすることによって、事後的なトラブルを防止することもできます。遺産分割協議書は後々の紛争を防ぐために重要な書類です。


    また、つぎのような場合には、遺産分割協議書の提出が必要になる場合があります。


    • ・不動産の名義変更登記
    • ・銀行や証券会社での相続手続き
    • ・自動車の名義変更手続き
    • ・相続税の申告

    遺産分割協議書の記載で、財産の記載が不明確な部分があったりすると、手続きに支障がでてしまうことがあります。 作成の際には、きちんと専門家に相談し進めることをおすすめします。

    遺産分割協議書を作成しないで、ほかの相続人に内緒で財産を取得することはできますか?という質問をされる方がいらっしゃいますが、 それは「できません」。
    というのも、遺産分割協議書には相続人全員の署名押印が必要になるので、他の相続人に内緒で名義変更することはできないのです。 よって、遺産分割協議できちんとお話し合いをして、遺産分割協議書を作成する必要があるのです。
    疎遠な相続人の方がいたり、相続人が遠方に住んでいる場合など、遺産分割協議書が出来上がるまでにも大変な手間と時間がかかってしまい、 慣れない方にとっては大変負担の大きい作業かと思います。
    また、途中で紛失してしまった場合には、またはじめから署名押印の取り直しが必要となってしまいます。

    <遺産分割協議書を作成する際の注意点>


    (1)早めに遺産分割協議を行いましょう。

    遺産分割協議が相続税の申告期限(相続開始日から10ヶ月以内)までに完了しない場合は、次の様なデメリットがございます。

    • ・配偶者の税額軽減が使えない(相続税が高くなる)
    • ・小規模宅地等の特例が使えない(相続税が高くなる)
    • ・農地の納税猶予が適用できない
    • ・物納が適用できない・・・等々

    上記により、相続税負担が増えることになってしまいます。そのため、なるべく早めに遺産分割協議を終わらせることが必要です。
    また、遺産分割協議をせずに長年放置してしまっている間に、相続人が亡くなってしまった場合、 協議する当事者の数がどんどん増えていってしまうため、協議が困難になってしまうリスクもあります。
    よくわからないと言って先延ばしにしてしまうと、相続人が数十人になっていたり、 相続人がふえてしまうことでその中には疎遠で連絡先がわからない相続人がいたり、 音信不通や行方不明の相続人がいるなど、相続が複雑になっていってしまいますので、早めにご相談されるとよいでしょう。
    未成年者の相続人がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任申立てをしなければなりませんので、特に早めにお手続きされることをお勧め致します。

    (4)誰がどの財産を相続するかを特定して明確に記載しましょう

    どの相続人がどの遺産を取得するかを記載します。その際、個々の財産の記載が不明確であると、 後の登記手続きや金融機関での口座凍結解除の手続きに支障が生じますので、不動産については登記事項証明書を、 預貯金については通帳等と照らし合わせて、確実に特定を行うことが必要です。

  2. 遺産分割協議書作成のお手続きの流れ
    • 電話・メールでのお問合せ

    • 事務所にて面談・お申込み

    • 相続人の調査・確定(戸籍等の相続書類の収集)
      ※亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除住民票を取得して、相続人を確定します。

    • 遺産の調査・確認

    • 財産目録の作成

    • 遺産分割協議書の作成

    • 相続人全員が遺産分割協議書に署名捺印
      ※相続人が遠方や海外にお住まいの場合、相続人は数十人と多数にわたる場合であっても当事務所で各相続人の方から
      遺産分割協議書への署名捺印をいただく手配を致しますのでご安心ください。

  
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