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未成年の相続人がいる相続

  1. 未成年の相続人がいる相続手続
     未成年の相続人がいる場合は、未成年の相続人に代わって遺産分割協議を行う「特別代理人」を定める必要があります。
    親がすれば良いのでは?と思うかもしれませんが、親と子がともに相続の当事者になっている場合は、 「利益相反行為」といって法律上、代理が認められていませんので第三者の特別代理人を立てなければなりません。 未成年の相続人が二人以上いる場合は、その人数分の特別代理人が必要になります。

    たとえば、母と子(未成年)の2人が相続人の場合、子が判断できない状況で母が代理人となると、 母は子には一切の相続財産を分けないで相続財産のすべてを自分が相続すると決めることができ、子どもに不利益が生じるからです。
    法律ではそういったことを防ぐため、母親が未成年の子の代理人となることができないよう規定しています。

    このような場合、未成年の子のために「特別代理人の選任」を、家庭裁判所に申し立てする必要があります。
    未成年の子が2人以上いるのであれば、その人数分だけ特別代理人が必要となります。
    もし未成年の子がもう間もなく20歳を迎えるということであれば、その子が成人してから遺産分割協議を行うという方法もあります。

    誰が未成年者の代わりに特別代理人になれるのか?
    特別代理人は相続に関係がない人であれば誰でもなることができます。
    しかし親族を特別代理人に選任してしまうと、なんらかの形で不公平が生じる恐れがあるため、特別代理人は専門家に依頼するのがおすすめです。
    また、特別代理人の選任手続きでは、遺産分割協議書の案を家庭裁判所に届出が必要で、遺産分割協議書の内容が未成年の相続人にとって不利なものであれば、 選任が認められない可能性もあります。
    専門家へ依頼すれば、法的な目線から将来的にトラブルへと発展しないよう遺産分割協議を進めていくことができますし、 慣れない相続手続きをサポートしてもらえるというメリットもあります。

    不動産の相続登記(名義変更登記)手続きになりますと、家庭裁判所の特別代理人選任審判書を添付しなければ、親名義とする相続登記は絶対に受理されません。
    相続手続きを専門とする当事務所であれば、こういった家庭裁判所の手続きから、法務局の手続きまでを一括してお任せいただくことができますので、 未成年者がいる場合の相続手続きでお困りであればまずは当事務所までご相談ください!

  2. 認知症の相続人がいる場合の相続手続の流れ
    • 電話・メールでのお問合せ

    • 事務所にて面談・お申込み

    • 相続人の調査・確認(戸籍等の相続書類の収集)

    • 遺産の調査・確認

    • 財産目録の作成

    • 家庭裁判所に「未成年者特別代理人選任の申立て」
      ※申立てまでに約1か月+申立てから選任まで2週間~1か月ほど

    • 遺産分割協議

    • 遺産分割協議書の作成
      ※※特別代理人が未成年者相続人の方の代わりに署名捺印します。
      ※相続人が遠方や海外にお住まいの場合、相続人は数十人と多数にわたる場合であっても当事務所で各相続人の方へ遺産分割協議書 への署名捺印をいただく手配を致しますのでご安心ください。

    • ご自宅の相続登記、銀行証券口座の解約等の遺産の相続手続き

    • 相続手続き終了後、相続分計算書を作成・送付
      ※ご依頼人様の立替金・葬儀やお墓、経費等を清算したうえで、相続人の皆様にお支払いする相続分を計算し、相手方ご指定の口座に相続分の振込を行います。 その後、相続分計算書を銀行の明細書の写しと共に相続人全員に送付して業務終了となります。

費用例

<不動産(土地・建物)と銀行口座の相続手続きをまとめてご依頼の場合>

夫が亡くなり、相続人は妻と成年の子1名と未成年の子1名
自宅(土地建物)の相続登記と銀行預貯金(1つの金融機関)の解約をお願いしたい。
業務内容
  • ・相続登記
  • ・銀行口座解約の申請書作成
  • ・相続関係説明図作成
  • ・遺産分割協議書の作成
  • ・相続人調査(戸籍取得代行)

基本料金例

◆相続登記 (建物は1棟、土地1筆まで)
8万円
  • (登記申請(建物は1棟、土地1筆まで)、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成(不動産登記に関する内容のみ)、戸籍・住民票等の代理取得(相続人3名まで)をすべて含みます)
  
◆相続による銀行口座解約申請書類作成 (金融機関1行分)
5万円
  
◆未成年者特別代理人選任の申立て
4万5千円
           

合計17万5千円

【その他料金】
・相続登記の登録免許税
・実費(戸籍、登記簿謄本、印紙、通信費等)
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