相続放棄を選択する場合は、具体的にどのようなケースでしょう。
基本的には、亡くなった方のプラスの財産よりマイナスの財産(借金等)が多いときに相続放棄を選びます。
相続放棄することで、借金を背負う必要がなくなりますが、同時にプラス財産の相続権利も失います。
借金を残して亡くなった場合、
家庭裁判所に「相続放棄申述申立て」をすることで相続しない手続きを取ることができます。
相続放棄は、
被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければなりません。
期限が過ぎないようにお早めにお手続き下さい。
また、相続放棄の効果として、相続放棄した人は「初めから相続人にならなかった」ことになります。
代襲相続は認められませんので、相続放棄した人のお子様やお孫さんが代わりに相続人になることはありません。
相続放棄の際に注意すべき点があります。
上の図のような親族関係だった場合、多額の借金(プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多いケース)をお持ちのご主人が亡くなった場合で、第1順位の相続人(妻や子、子が亡くなっていれば孫)が全員相続放棄すると、亡くなられた方のマイナスの遺産は、第2順位の相続人(亡くなった方の両親)や第3順位の相続人(亡くなった方の兄弟姉妹)にまわってきてしまいます。
ですので、借金等のマイナスの財産が多い場合で相続放棄をする際は、相続人全員が手続きをしなければ、次順位の相続人が亡くなった方の借金を背負うことになるためご注意下さい。
このような場合には、相続放棄をする旨を後順位の人にも伝え、その人にも相続放棄をしてもらわなければ、トラブルになってしまいますので、他の親族への影響を考慮し、必要な連絡を怠らないようにしましょう。
借金があることを知らず、相続放棄しないまま手続き期限の3ヶ月が過ぎてしまった場合、事情を説明した上で相続放棄の手続きをすれば、場合によっては受理される可能性があります。
必ずとは言えませんが、一度、家庭裁判所に相談すると良いでしょう