さいたま市・大宮・浦和・川口・春日部の相続・登記・遺言のことなら
行政書士 埼玉法務、司法書士法人埼玉法務
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・相続手続きをしようと戸籍を取ってみたら海外に居住している相続人がいた
・海外にいった親族がいるけど、久しく連絡をとっておらず居場所がわからない
というように、海外に行方不明の相続人調査や捜索の必要性がある場合が多くなっています。
戸籍の記録からあらゆるルートをたどって海外での所在を見つけることも不可能ではありません。
あらゆる手段を尽くしても海外で行方不明者を見つけられなかった場合、家庭裁判所に
「不在者財産管理人の選任」や「失踪宣告」の申立てを行い、 相続の手続きを進めることができるようになります。
同様のケースでお悩みの際には、まずご相談ください。
<相談事例>
相続人の一人がアメリカ人と結婚して渡米してから、親族と連絡をとっておらず行方がわからず生死も不明の状態です。
ご兄弟の相続手続きで、この行方不明の方にも遺産分割協議書に署名押印が必要だが、手続きが進められず困っています。
電話・メールでのお問合せ
事務所にて面談・お申込み
相続人の調査・確認(戸籍等の相続書類の収集)
・亡くなった方の最後の本籍地で戸籍取得
・転籍した本籍地をたどり亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集める
・相続人全員の現在の戸籍を取得
相続関係説明図の作成
法務局で法定相続証明情報の取得(ご要望により)
費用例
<相続人調査(夫の出生から死亡までの戸籍を取得してほしい)>
基本料金例
合計3万円
※相続人4名以上から日本国内在住の日本人相続人1名につき10,000円加算
※相続関係が複雑な場合や、相続財産が海外で亡くなられた相続人の調査等の場合、特別な事情に応じた加算となりますので、詳しくは当センターまでご相談ください。