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日本では高齢化社会が進み、65歳以上の認知症高齢者数(厚生労働省の統計)は平成24(2012)年時点で462万人でした。
2025年には700万人を超えると言われています。
今後、相続人のうち認知症の方がいるケースが益々増えていくでしょう。
相続人の中に認知症の人がいる場合の遺産分割は成年後見制度を利用する
認認知症高齢者,知的障害者,精神障害者等の相続人の方がいらっしゃる場合、遺産分割を行う上で代理人を立てなければなりません。
’成年後見制度‘といって、家庭裁判所に成年後見人の選任申立てして、成年後見人(代理人)が選任してもらいます。
そしてその成年後見人(代理人)が認知症等の方の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
利益を損なわないよう認知症等の方の財産を適正に管理し、成年後見人が代わりに必要な代理行為を行うことになります。
認知症等の相続人の方を除外して遺産分割協議を行っても、無効となり認められません。
成年後見制度を利用することで生じる問題点もあります。
・成年後見人の費用
・相続手続きが完了した後も、後見は続きます。裁判所への定期的な報告や専門家が後見人になっている場合の報酬の支払いも継続的に発生します。
・時間や費用がかかる。
遺産が少額のケースなどでは何のために遺産分割をしたのかがわからなくなってしまうこともあります。
遺産分割ができないこと以外にまったく問題がない場合は、成年後見申立てを躊躇される方もいるかもしれません。
本人の今後の生活に少しでも不安があるなら、大切な財産を守るためにも、遺産分割を機に成年後見立てをしたほうがいいでしょう。
遺産分割協議をしないで相続する方法もあります。
相続人の中に認認知症高齢者,知的障害者,精神障害者等の方がいらっしゃる場合は、専門家に相談し、
事前に対策を立てておくことをお勧めいたします。
<遺産分割協議および成年後見申立てをしないで相続できるケース>
・法定相続の割合に応じて相続する場合
遺産分割協議をせずに、そのまますべての遺産を法定相続分の割合で各相続人が受け取れば、成年後見制度を利用することなく相続ができます。
ただし、不動産は相続人全員の共有状態になるので売買や賃貸などの処分が難しくなったり、固定資産税の支払いについての問題点はあります。
さらに、預貯金などすべての遺産がこまかく分割されてしまうので、遺産の種類が多い場合などには手続きが煩雑になるという問題もあります。
・遺言書がある場合
亡くなった方が遺言書を作成していれば、その内容に応じて相続されるため、遺産分割協議をする必要はありません。
よって相続人の中に認知症等の方がいても成年後見申立ては問題にならないのです。
自分の死後の相続予定者の中に認知症等の人がいる場合には、ぜひとも遺言書を残しておくことをおすすめします。
電話・メールでのお問合せ
事務所にて面談・お申込み
相続人の調査・確認(戸籍等の相続書類の収集)
遺産の調査・確認
財産目録の作成
家庭裁判所に成年後見人の選任申立て
※申立てまでに約1か月+申立てから選任まで約2か月ほど
遺産分割協議
※成年後見人が認知症等の相続人の方の代わりに協議に参加し、相続人全員で協議を行います。
遺産分割協議書の作成
※相続人全員で遺産分割協議書に署名捺印をおこないます。
※相続人が遠方や海外にお住まいの場合、相続人は数十人と多数にわたる場合であっても
当事務所で各相続人の方から遺産分割協議書への署名捺印をいただく手配を致しますのでご安心ください。
ご自宅の相続登記、銀行証券口座の解約等の遺産の相続手続き
相続手続き終了後、相続分計算書を作成・送付
※相手方が法定相続分を希望した場合は、ご依頼人様の立替金・葬儀やお墓、経費等を清算したうえで、
相手方にお支払いする相続分を計算し、相手方ご指定の口座に相続分の振込を行います。
その後、相続分計算書を銀行の明細書の写しと共に相続人全員に送付して業務終了となります。
費用例
<不動産(土地・建物)と銀行口座の相続手続きをまとめてご依頼の場合>
基本料金例
合計23万円