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行政書士 埼玉法務、司法書士法人埼玉法務
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亡くなった方の死後、ご家族が相続手続きをすすめる中で、相続人のうち行方不明者がいて連絡がとれない方がいる場合、ご家族は手続きが進められず途方に暮れられると思います。
ご自宅の名義の相続登記をするのにも、遺産分割協議書には相続人全員の署名押印が必要になります。相続人ひとりでも欠けていては、相続手続きが進められません。
戸籍をたどって行方不明の相続人の住所に手紙を出しても返信がなく連絡がつかない、家を出たきり音信不通である場合など所在がわからない場合は、 家庭裁判所へ「不在者財産管理人の選任申立て」という手続きを行います。
また相続人となる人が何年も前に家を出たきり消息が不明である、事故や災害などで生きているかどうかもわからない等、一定期間以上生死が不明な場合は、家庭裁判所へ「失踪宣告の申立て」を行います。行方不明者について失踪宣告が認められると、失踪宣告を受けた人(行方不明者)は、生死不明になってから7年間(1年間)の期間が経過したときに死亡したものとみなされるので、亡くなった方(被相続人)の相続だけでなく、失踪宣告を受けた人(行方不明者)についての相続も発生することになります。
当センターへご相談に来られた方の中には、行方不明の相続人がいて、銀行窓口で相続手続きを行おうとしたところ、相続人全員の押印が相続届に必要だと言われてしまい、困って相談に来られた方がいました。不在者財産管理人の選任申立てを行いましたが、その行方不明の相続人の方は在監中であり不在者扱いにならないため申立てを取り下げるよう家庭裁判所より言われました。その後、行方不明者の在監先を調査し、無事に遺産分割協議書に署名捺印をいただき相続手続きを完了できたケース等ございます。
また相続人のひとりが、国際結婚をしてアメリカにいってしまった後、親族と一切連絡を取っていない方がいて、現在の生存や所在もわからない相続人がいたこともありました。
この場合、外国の住所を調査する必要がありますので、外務省や在外日本国領事館に所在調査の申請手続きをする必要があります。
外国へいって行方不明の方の戸籍を取得して、「日本国籍喪失」となっていない場合は、
日本国籍のままということになりますので、もし死亡している場合は、外国での所在を調査し、その地で死亡証明書(Death Certificate)を取得し、日本の戸籍にその行方不明者の死亡を反映させなければなりません。
当センターでは海外の相続手続にも慣れておりますので、戸籍から足取りをたどり外国での所在調査も手を尽くし相続手続が進められるようにサポートして参りますので、どんなお困り事でもまずはご相談ください。
当センターでは、居場所の分からない行方不明な相続人の戸籍謄本・住民票の取得から、生存所在の調査、不在者財産管理人の選任申立て、失踪宣告申立て、相手方への連絡、その後の話し合いのサポートを全て代行いたします。
電話・メールでのお問合せ
事務所にて面談・お申込み
相続人の調査・確認(戸籍等の相続書類の収集)
※行方不明の相続人の戸籍・住民票を取得して、生存の有無や住所を調査します。
遺産の調査・確認
財産目録の作成
※相手方が法定相続分を希望した場合は、ご依頼人様の立替金・葬儀やお墓、経費等を清算したうえで、相手方にお支払いする相続分を計算し、相手方ご指定の口座に相続分の振込を行います。 その後、相続分計算書を銀行の明細書の写しと共に相続人全員に送付して業務終了となります。
<不在者財産管理人申立ての必要書類>
・不在者財産管理人選任の申立書
・申立人の戸籍謄本
・不在者の戸籍謄本
・財産管理人候補者の戸籍謄本と住民票
・財産目録
・不動産の登記簿謄本
・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
・利害関係を証する資料
※場合によっては、この他にも書類を要求されることもあります。
<失踪宣告の申立ての必要書類>
・失踪宣告の申立書
・申立人の戸籍謄本
・不在者の戸籍謄本
・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
・利害関係を証する資料
※場合によっては、この他にも書類を要求されることもあります。
費用例
<不動産(土地・建物)と銀行口座の相続手続きをまとめてご依頼の場合>
基本料金例
合計20万円