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行政書士 埼玉法務、司法書士法人埼玉法務
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事務所にて面談・お申込み
相続人の調査・確認(戸籍等の相続書類の収集)
遺産の調査・確認
財産目録の作成
家庭裁判所に「未成年者特別代理人選任の申立て」
※申立てまでに約1か月+申立てから選任まで2週間~1か月ほど
遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
※※特別代理人が未成年者相続人の方の代わりに署名捺印します。
※相続人が遠方や海外にお住まいの場合、相続人は数十人と多数にわたる場合であっても当事務所で各相続人の方へ遺産分割協議書
への署名捺印をいただく手配を致しますのでご安心ください。
ご自宅の相続登記、銀行証券口座の解約等の遺産の相続手続き
相続手続き終了後、相続分計算書を作成・送付
※ご依頼人様の立替金・葬儀やお墓、経費等を清算したうえで、相続人の皆様にお支払いする相続分を計算し、相手方ご指定の口座に相続分の振込を行います。
その後、相続分計算書を銀行の明細書の写しと共に相続人全員に送付して業務終了となります。
費用例
<不動産(土地・建物)と銀行口座の相続手続きをまとめてご依頼の場合>
基本料金例
合計17万5千円