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亡くなった方が日本人(日本国籍)であれば、日本の相続法が適用されます。
外国人(外国籍)の相続人にも日本人と同様に相続権があり、遺産分割をすることもできます。
ただし、外国人(外国籍)の方の場合、登記手続に必要な住民票・印鑑証明書・戸籍が無い場合があるため、通常よりも手間のかかる手続になります。
たとえば、その外国人(外国籍)の相続人の国に、日本のような戸籍制度があれば、戸籍証明書が必要です。
もし日本のような戸籍制度がなければ、戸籍証明書を用意することが不可能なので、これに代わる証明書を用意することになります。
この場合、日本に居住している外国人の場合は、日本にある外国の大使館で、亡くなった方(被相続人)と相続の関係にあることを陳述した書面に、
外国の証明書(認証文)を付けてもらい、その外国文書を日本文に翻訳したものを用意します。
外国に居住する外国人の場合は、その外国の公証人(NOTARY)の面前で相続人であることを陳述した書面に、公証人の認証文を付けてもらい、その外国文書を日本文に翻訳したものを用意します。
※平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止となり、中長期在留者や特別永住者等については住民票の写しの交付が可能となりましたが、
住民票の写しには、2012年7月8日以前の居住歴、父母や配偶者の氏名、氏名・国籍の変更履歴、上陸許可年月日等は記載がされていないのでご注意ください。
外国人登録原票に記載された過去の登録事項について証明が必要なときは、「外国人登録原票の写し」を法務省に直接請求する必要がありますので取得までに時間がかかります。
事例1.日本語の通じない外国人の相続人がいて相続の手続が進まない方
夫(日本人)、妻(外国人)に子供2名がいるが、子どもが幼少期に離婚し外国人妻は子を連れてアメリカに帰国。
子は幼少期にアメリカに行っているので日本語は全くわからず、通じる言語は英語のみ。 離婚後、夫(日本人)が日本国内に銀行口座預金と不動産を残し死亡。
相続が発生。相続人はアメリカにいった子2名である場合。
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亡くなった方の遺産(銀行口座・証券口座・不動産等)海外にいる相続人(外国籍・日本人)の連絡先のわかる資料等をご送付下さい
相続書類(戸籍等)の収集
相続関係説明図の作成
遺産分割協議書の作成
相続手続きに必要な書類に相続人の方全員(日本国内・外国)に署名捺印の手配
相続登記の申請 銀行口座・証券口座等の相続届の申請
相続人のご指定の口座へ送金手続(国内送金・海外送金)不動産登記識別情報(権利証)のお渡し
費用例
基本料金例
合計27万4000円
基本料金例
合計33万6000円