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外国人が亡くなった相続手続き

 外国人が日本で亡くなった場合の相続は、日本の法律に基づいて行う場合と亡くなった方の国籍がある国の法律に基づいて行う場合があります。
日本で亡くなったとしても、必ずしも日本の法律で相続手続が行われるとは限らない点に注意しなければなりません。
まず、亡くなった方が外国人の場合は、「どこの国の法律を適用するか?」という問題になります。
日本の相続法が適用されるのか、それとも外国の相続法が適用されるのか、という「準拠法」の問題です。
法の適用に関する通則法(以下「通則法」といいます)第36条では「相続は、被相続人の本国法による。」と定められています。
つまり外国人であれば、その方の国の法律に基づいて相続手続をすることになります。
しかし、その外国の法律に「その人が住んでいる地域の法律が適用される」というルールがあり、相続人や亡くなった人が生前住んでいた場所が日本であったというケースでは、 日本の相続に関する法律が適用されます。この「その国の法」によって準拠法が日本法になることを、「反致する」といいます。
反致するか否かは国によりますので、その国の国際私法を調査して、これを判断しなければなりません。
亡くなった方の本国が、前例の多い国である場合や法令に関する情報を入手しやすい先進国である場合は、反致するか否かを判断することが比較的容易ですが、 そうでない場合は準拠法を確定することが難しい場合もあります。
韓国の場合、日本と同様「被相続人が国籍を持つ国の法律が適用される」とされていますから日本の法律は適用になりません。
中国では「被相続人が亡くなったときに住んでいた国の法律が適用される」とされていますから、中国籍の人が生前に日本に居住していたというような 場合には日本の相続に関する法律が適用されることになります。ただし、中国では不動産に関してはその不動産がある国の法律が適用されるとされているため、 中国籍の人が日本に住んでいて、中国にある不動産を所有しているというようなケースでは、その不動産については中国の法律が適用されることになります。
このように、適用する法律を決めるまでにもいくつかの検討する必要があります。

亡くなった方が日本に帰化した外国人の相続手続き


外国籍から帰化された方が亡くなった場合、通常の日本の相続となります。
日本の相続手続きでは、「亡くなった方の出生から死亡までがつながる戸籍」が必要になります。
帰化した後の戸籍は日本で取得できますが、亡くなった方の出生から帰化前までの戸籍に該当する書類は 日本にはないので、帰化前に国籍をおいていた国から取り寄せなければなりません。
不動産登記法では「相続を証する書面」が必要ということですが、具体的には下記の事実がわかるものを収集する必要があります。

被相続人が死亡したという事実
相続人が誰であるかという事実
他に相続人がいないという事実

たとえば、戸籍制度があった国(韓国)であれば、韓国除籍を取り寄せ法定相続人が誰なのかを特定します。
戸籍制度のない国の場合は、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などが必要です。
それにより相続人を特定し、相続人全員で「私たちは被相続人の相続人であり、私たち以外に相続人はいませんという旨の宣誓供述書を作成し、 当該国の在日領事館や公証人の認証を受けます。
  1. 亡くなった方が外国籍の方の場合の日本国内の財産の相続手続
    しかし、その本国に常住地(居住地)の法律に準拠する旨の規定があれば、日本に常住(居住)する外国人にも日本の 法律が適用されることになります。
    各国によって取扱いはそれぞれ異なり、 不動産はその所在国の法律が適用され、動産は本国の法律が適用されると規定している国もあります。
    たとえば、日本人配偶者等の在留資格をもって日本に居る外国人の方が亡くなった場合、 日本の準拠法により「亡くなった方の本国法による」ので、たとえば、アメリカの各州法のように、「不動産の相続については、不動産の所在地法による」と定めている場合があります。亡くなった方がアメリカ人で日本に不動産を所有している場合は、原則として相続の問題は当該アメリカ人の本国法、実際は、密接関係地といえる州の法律に従って処理されることとなり(アメリカのように州によって法律が異なる、かつ場所的不統一法国で準拠法を定める共通のルールがない場合は、本人と最も密接な関係のある州の法律を「本国法」とみなします(通則法第38条3項))。その州法が、「不動産の相続については、不動産の所在地法による」と定めている場合、日本にある不動産の相続については、日本国法が適用される可能性があります。

    たとえば韓国人の方であれば韓国の相続法が適用されます。
    韓国その他外国の相続法は、「相続人の範囲」も「法定相続の割合」も諸外国と日本では異なりますので 手続きが非常に 複雑になります。

    遺された遺族が複雑な相続手続きで悩むことがないよう、 在日外国人の方・国際結婚をした方・国際結婚をした方が親族にいる方は、 元気なうちに公正証書遺言を作成し外国法 の適用を排除しておくことを、おすすめします。
  2. 相続登記の手続きの流れ
    • 相続の発生(不動産、預貯金、株式、生命保険、年金、自動車の名義変更等の手続きが必要になります)

    • 遺言書の有無の確認 → 遺言書がある場合は、遺言書の検認手続が必要です。

    • 相続人の確定・調査(戸籍/宣誓供述書、在留証明、出生証明、婚姻証明書、死亡証明書等の相続書類の収集)

    • 相続財産の調査・確定 → 相続放棄される場合は、相続を知ったときから3か月以内に手続きが必要です。

    • 遺産分割協議書の作成 (サイン証明/大使館・公証人の認証手続き)

    • 相続登記の申請書作成

    • 法務局へ相続登記の申請

    • 相続登記の完了

  3. 銀行口座解約(相続)の手続きの流れ
    • (1)電話・メールでのお問合せ
    • (2)事務所にて面談
    • (3)お申込み
    • (4)相続書類の収集(戸籍/宣誓供述書、在留証明、出生証明、婚姻証明書、死亡証明書等の相続書類の収集)
    • (5)相続関係説明図の作成
        必要があれば、遺産分割協議書の作成(サイン証明/大使館・公証人の認証手続き)
    • (6)相続届・遺産分割協議書に相続人全員の方の署名捺印
    • (7)ご指定の口座へ送金(解約手続きの終了)
        ※証券口座の場合、一度相続人の方に証券口座を開設いただき
         そちらの口座へ相続資産を移動させた後、解約手続きとなります。
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