さいたま市・大宮・浦和・川口・春日部の相続・登記・遺言のことなら
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048-782-4771 (受付時間:9時~18時)にお電話下さい亡くなった方が日本に帰化した外国人の相続手続き
相続の発生(不動産、預貯金、株式、生命保険、年金、自動車の名義変更等の手続きが必要になります)
遺言書の有無の確認 → 遺言書がある場合は、遺言書の検認手続が必要です。
相続人の確定・調査(戸籍/宣誓供述書、在留証明、出生証明、婚姻証明書、死亡証明書等の相続書類の収集)
相続財産の調査・確定 → 相続放棄される場合は、相続を知ったときから3か月以内に手続きが必要です。
遺産分割協議書の作成 (サイン証明/大使館・公証人の認証手続き)
相続登記の申請書作成
法務局へ相続登記の申請
相続登記の完了