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相続

渉外相続(海外相続)

遺言

遺言書サポート(相続税対策、生命保険の活用)

  1.  遺言書を書こうとしたときに、生前に行なうべき他の対策(相続税の試算、権利関係の整理、預貯金・不動産等の財産の整理、生前贈与、生命保険の見直し、遺留分対策など) があることに気づかれる方も多くいらっしゃいます。
    遺産の配分について本人の希望がある場合

    ご本人様の遺産について、希望がある場合は遺言書をご用意しておくことをお勧めします。
    たとえば
     

    • ・会社の経営を長男に任せたい(事業承継)
    • ・複数いる子のうちの一人の子夫婦と同居している。(3世帯住宅・2世帯住宅)
    • ・自宅は、老後の面倒をそばで見てくれている長女に渡したい
    • ・相続人でない人(たとえば、孫)に財産を渡したい
    • ・子供がいないから、財産はすべて妻(夫)に相続させたい
    • ・ 遺産のうち、自宅と預貯金は妻、別荘は子供A、車は子供Bに遺したいという希望がある
    • ・身寄りがないので、財産の一部または全部を寄付したい。
  2. 遺産分割協議がもめそうな場合

    下記のような場合は、
    ご本人の死後のトラブルを避け、家族が円満でいられるように遺言書を作っておくことをお勧めします
     

    • ・相続人が大人数いる
    • ・子供がいないので、自分が死んだら、妻に全財産を相続させたい。
    • ・離婚歴があって前妻(前夫)との間に子供がいる
    • ・障がい者の子供がいる
    • ・財産は自宅のみ。現金はなく、相続人が複数いる。
    • ・相続財産の大半が不動産で、預貯金などが少ない
    • ・行方不明の身内(相続人)がいる。
    • ・認知症の身内に(相続人)がいる
  3. 相続税対策を考える場合
    まずは現時点における財産の種類や評価額を調べ、それに対する相続税額と納税資金を把握します。
    現状に合った適切な対策を選択しましょう。
    相続税を計算する上では、基礎控除額が設けられています。
    被相続人(亡くなった方)の財産の課税価額の合計金額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税は発生しません。
    基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の人数)

    たとえば

    ◆生前贈与をして相続財産を減らす方法


    1.贈与税の基礎控除枠(年110万円)の活用する
    一般的な贈与の場合、贈与を受けた人一人1年間につき110万円までは非課税です。
    この基礎控除を活用して、毎年子や孫に110万円ずつ贈与する方法があります。

    2.居住用不動産の配偶者控除を活用する  
    夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われた場合、一定の条件(婚姻期間20年以上など)に当てはまれば、贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)を受けることが可能になります。
    配偶者控除の適用を受けるためには要件を満たす必要がありますのでご注意ください。

    3.贈与税の相続時精算課税制度の活用
    この制度には、特別控除(2,500万円)が認められていて、比較的高額の財産を生前に贈与することが可能となります。
    たとえば、子に収益性の高いアパートなどを贈与すると、その収益で納税資金を準備できるメリットがあります。

    4.孫に生前贈与する方法
    通常は、親から子へ、そして子から孫へと財産が承継されますが、相続人でない孫に贈与すると、相続税の課税を一回免れることができます。

    ◆土地を有効活用した対策

    ・空き地に賃貸アパートなどを建てると土地の相続税評価額を20~30%下げることが可能です。

    ◆生命保険を活用する方法

    生命保険の受け取り保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠があり、この非課税枠を有効に活用して節税効果を図ることができます。

遺言書はいつ作ればいいのでしょうか?

「思い立ったときに作った方がいいと思います」

・ 遺言書をつくろうとしていた矢先にご本人が急逝し、公正証書遺言を作ることができなかった
・ご本人の認知症が急速に進んで公正証書遺言が作れなくなってしまった
・ご本人がお亡くなりになる直前に公正証書遺言を作成したため、内容の真意について相続人間でしこりが残ってしまった

といったこともあります。ご本人が元気なうちに、思い立ったときに作ることを強くお勧めします。
遺言を作成するご本人が病気等で公証役場に行けない場合でも、公証人に自宅、病院、老人ホーム等に出張してもらうことも可能ですのでご相談ください。

<遺言書を遺すメリット>


  • ・財産を特定の相続人に相続させることができる
  • ・相続人に配分する財産の割合を指定することができる
  • ・相続人以外の第三者に財産を遺すことができる
  • ・家族に本人の想いを込めたメッセージを残すことができる
  • ・相続手続きがスムーズに行え、残された家族がとても助かる

<公正証書遺言のメリット>


  • ◆ 家庭裁判所での「遺言の検認手続」が不要なので、すぐに相続手続きがすすめられる
  • ◆ 偽造が防止できる
  • ◆ 筆記ができなくても遺言を残すことができる
  • ◆ 公証人が作成するので無効になったり、後で有効性が争われるケースが少ない
  • ◆ 公証役場で保管するので紛失や遺言書が書き換えられるリスクがない

自筆証書遺言や秘密証書遺言にする場合、形式不備や内容不明確で無効になってしまうリスクがあります。


その他にも
・家庭裁判所での「遺言の検認手続」が必要になり時間がかかる
検認申立て~実際に検認ができるまでに約1~2か月かかってしまう
・紛争のタネになる可能性
遺言者の当時の判断能力や筆跡が偽造だと争われるケースも。
・紛失の可能性
自宅で保管中に紛失したり、誰かに破棄される可能性
・会いたくない相続人がいた場合でも、遺言検認の立ち会い時には同席する可能性がある
上記のようなトラブルにも発展しやすいため、もっとも確実な方法をご希望の方は、公正証書遺言をおすすめします。

<公正証書遺言の作成に必要な書類>


(1)受遺者が相続人である場合

1.遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
2.受遺者の住民票
3.不動産の固定資産評価証明書
4.不動産の登記簿謄本
5.証人の住民票
  ※推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になることができません。
  ※適当な証人がいないときは、当事務所・公証役場で証人を手配することが可能です。
6.遺言者の印鑑証明書
7.遺言者の実印
8.遺言執行者の特定資料
  (相続人・受遺者が遺言執行者になる場合は不要)

(2)受遺者が相続人でない場合

1.受遺者の住民票
2.不動産の固定資産評価証明書
3.不動産の登記簿謄本
4.証人の住民票
  ※推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれません。
  ※適当な証人がいないときは、当事務所・公証役場で証人を手配することが可能です。
5.遺言者の印鑑証明書
6.遺言者の実印
7.遺言執行者の特定資料(相続人・受遺者が遺言執行者になる場合は不要)

費用例

基礎控除額を超えてしまいそうなので、事前に相続税対策を考えた遺言書の作成をしておきたい。 足が不自由なので自宅に出張してもらい公正証書遺言を作成したい。推定相続人は妻、子供2人。
業務内容
  • ・公正証書遺言作成支援
  • ・遺言の証人
  • ・相続税専門の税理士紹介(無料)
  • ・出張日当

基本料金例

◆公正証書遺言作成支援
7万円
◆公正証書遺言の証人手配(2名分)
3万円
◆ご自宅への出張日当
1万円〜
            

合計11万円〜

【その他料金】
・公証人手数料(相続財産金額により変動
・実費
公正証書遺言を作成したい。残された家族が相続手続きで苦労しないように 自分の死後の相続手続きまですべてお願いしたい。(相続財産:8000万円)
業務内容
  • ・公正証書遺言作成支援
  • ・遺言の証人
  • ・遺言執行
  • ・相続税専門の税理士紹介(無料)

基本料金例

◆公正証書遺言作成支援
7万円
◆公正証書遺言の証人手配(2名分)
3万円
  
◆遺言執行(遺産1億円まで)
50万円
            
  • (財産目録作成、不動産・銀行証券口座等の名義変更含む)
  

合計60万円

【その他料金】
・公証人手数料(相続財産金額により変動
・登録免許税(不動産の固定資産税評価4/1000)
・実費
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