「思い立ったときに作った方がいいと思います」
・ 遺言書をつくろうとしていた矢先にご本人が急逝し、公正証書遺言を作ることができなかった
・ご本人の認知症が急速に進んで公正証書遺言が作れなくなってしまった
・ご本人がお亡くなりになる直前に公正証書遺言を作成したため、内容の真意について相続人間でしこりが残ってしまった
といったこともあります。ご本人が元気なうちに、思い立ったときに作ることを強くお勧めします。
遺言を作成するご本人が病気等で公証役場に行けない場合でも、公証人に自宅、病院、老人ホーム等に出張してもらうことも可能ですのでご相談ください。
<遺言書を遺すメリット>
- ・財産を特定の相続人に相続させることができる
- ・相続人に配分する財産の割合を指定することができる
- ・相続人以外の第三者に財産を遺すことができる
- ・家族に本人の想いを込めたメッセージを残すことができる
- ・相続手続きがスムーズに行え、残された家族がとても助かる
<公正証書遺言のメリット>
- ◆ 家庭裁判所での「遺言の検認手続」が不要なので、すぐに相続手続きがすすめられる
- ◆ 偽造が防止できる
- ◆ 筆記ができなくても遺言を残すことができる
- ◆ 公証人が作成するので無効になったり、後で有効性が争われるケースが少ない
- ◆ 公証役場で保管するので紛失や遺言書が書き換えられるリスクがない
自筆証書遺言や秘密証書遺言にする場合、形式不備や内容不明確で無効になってしまうリスクがあります。
その他にも
・家庭裁判所での「遺言の検認手続」が必要になり時間がかかる
検認申立て~実際に検認ができるまでに約1~2か月かかってしまう
・紛争のタネになる可能性
遺言者の当時の判断能力や筆跡が偽造だと争われるケースも。
・紛失の可能性
自宅で保管中に紛失したり、誰かに破棄される可能性
・会いたくない相続人がいた場合でも、遺言検認の立ち会い時には同席する可能性がある
上記のようなトラブルにも発展しやすいため、もっとも確実な方法をご希望の方は、公正証書遺言をおすすめします。
<公正証書遺言の作成に必要な書類>
(1)受遺者が相続人である場合
1.遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
2.受遺者の住民票
3.不動産の固定資産評価証明書
4.不動産の登記簿謄本
5.証人の住民票
※推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になることができません。
※適当な証人がいないときは、当事務所・公証役場で証人を手配することが可能です。
6.遺言者の印鑑証明書
7.遺言者の実印
8.遺言執行者の特定資料
(相続人・受遺者が遺言執行者になる場合は不要)
(2)受遺者が相続人でない場合
1.受遺者の住民票
2.不動産の固定資産評価証明書
3.不動産の登記簿謄本
4.証人の住民票
※推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれません。
※適当な証人がいないときは、当事務所・公証役場で証人を手配することが可能です。
5.遺言者の印鑑証明書
6.遺言者の実印
7.遺言執行者の特定資料(相続人・受遺者が遺言執行者になる場合は不要)