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検認に必要な書類の収集
(遺言者の出生から死亡までの戸籍等・法定相続人全員の戸籍等)
遺言書の検認申立書の作成
家庭裁判所に「遺言書の検認の申立」
家庭裁判所からの通知
(約1ヶ月〜1ヶ月半後)家庭裁判所から相続人全員宛てに、遺言書検認日についてのご案内が郵送されます。
遺言書の検認日
申立人は、遺言書を持参して家庭裁判所で遺言書の検認手続きをします。
申立人がいれば他の法定相続人はいなくても検認手続きをすることは可能です。
遺言書検認手続きの終了
遺言書を検認した後は、遺言書が検認証明付きとなるので家庭裁判所から戸籍謄本等を返してもらって、
不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更などの相続手続きを行なっていくことなります。
費用例
基本料金例
合計18万円