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遺言

遺言書の検認手続き

  1. 遺言書の検認とは
     遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を 提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
    そうすることで相続人に対して、確かに遺言はあったんだと遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐための手続きです。

    遺言書には、以下の3種類あります。
    • 自筆証書遺言
    • 公正証書遺言
    • 秘密証書遺言

    公正証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
    家庭裁判所での検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合です。

    勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所で遺言書の検認をせずに手続きを進めてしまうと罰則があり、5万円以下の過料に処せられます。
    手続きを進めるために検認をしましょう
    不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きをする際には、検認の済んだ遺言書が必要になります。

    遺言書の検認手続きを家庭裁判所に申立てできるのは下記の方になります。
    • 遺言書の保管者
    • 遺言書を発見した相続人

    申立先は、遺言者(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

    当事務所では、遺言書の検認手続きに必要な「戸籍等の取得」から「家庭裁判所への検認申立て」まで一括してお任せいただくことができます。
    遺言書の検認手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください!

    よくある質問


    Q1.相続人のなかには,高齢で出頭できない人がいるのですが,問題ありませんか。
    A.申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続はできます。

    Q2. 検認期日には何を持って行けばよいのですか。
    A. 申立人は,遺言書,申立人の印鑑,そのほか家庭裁判所から指示されたものを持参してください。
    特に,遺言書は忘れないように,必ず持参してください。

    Q3. 検認期日には,どのようなことを行うのですか。
    A. 申立人から遺言書を提出していただき,出席した相続人などの立会のもと,封筒を開封し,遺言書を検認します。

    Q4. 検認が終わった後は,どうすればよいのですか。
    A. 遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので,検認済証明書の申請 (遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をしてください。
  2. 遺言書の検認手続きの流れ
    • 電話・メールでのお問合せ

    • 事務所にて面談・お申込み

    • 検認に必要な書類の収集
      (遺言者の出生から死亡までの戸籍等・法定相続人全員の戸籍等)

    • 遺言書の検認申立書の作成

    • 家庭裁判所に「遺言書の検認の申立」

    • 家庭裁判所からの通知
      (約1ヶ月〜1ヶ月半後)家庭裁判所から相続人全員宛てに、遺言書検認日についてのご案内が郵送されます。

    • 遺言書の検認日
      申立人は、遺言書を持参して家庭裁判所で遺言書の検認手続きをします。
      申立人がいれば他の法定相続人はいなくても検認手続きをすることは可能です。

    • 遺言書検認手続きの終了
      遺言書を検認した後は、遺言書が検認証明付きとなるので家庭裁判所から戸籍謄本等を返してもらって、
      不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更などの相続手続きを行なっていくことなります。

  3. 費用例

    (夫が亡くなり、相続人は妻と子2名)自筆証書遺言が発見された。 自宅(土地建物)の相続登記と銀行預貯金(1つの金融機関)の解約をしたいので 遺言書の検認手続きとまとめてお願いしたい。
    業務内容
    • ・相続登記
    • ・銀行口座解約の申請書作成
    • ・相続関係説明図作成
    • ・遺言書の検認申立て
    • ・相続人調査(戸籍取得代行)

    基本料金例

    ◆相続登記(建物1棟・土地1筆まで)
    8万円
    • (登記申請(建物は1棟、土地1筆まで)、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成(不動産登記に関する内容のみ)、戸籍・住民票等の代理取得(相続人3名まで)をすべて含みます)
      
    ◆相続による銀行口座解約申請書類作成(金融機関1行分)
    5万円
      
    ◆遺言書の検認の申立て
    5万円
                

    合計18万円

    【その他料金】
    ・相続登記の登録免許税
    ・実費(戸籍、登記簿謄本、印紙、通信費等)
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